マイナンバー制度の導入により、様々なメリット・デメリットが
あるのですが、立場や職種によっも変わってきます。
私の友人も共働きの家庭が多く、
配偶者控除で確定申告をしています。
しかし、マイナンバー制度が導入されるにあたり確定申告に向けて
対策を取る必要が出てきています。
今回は共働きのご家庭にとって、どんな準備が必要になるのか
やメリット・デメリットについてまとめておきます。
目次
マイナンバー制度導入は各種手続きが省略できるのが最大のメリット
共働きの場合は、国民健康保険や健康保険に関する
サービスを受けるにあたり、お昼休みの時間を利用して
市役所に手続きに行く事が多くなると思います・・・
しかし!
市役所に行ってみたら、添付書類が足りずに年金事務所や
ハローワークに行かなければいけない・・・
そんなタライ回しにあったことはありませんか?
ちなみに、自分は毎年確定申告で書類が足りなくて申告のやり直しをしています。(笑)
書類が足りないと言っても控除を受けるのに必要な書類なので、
そのまま申告する事も出来たのですが、自分の所得税が増えてしまうため
申告し直した形です。
同じ様に、書類が足りない事で給付を受けるまでに時間がかかったり
税控除の適用外になってしまう場合があります。
マインナンバー制度が導入されれば、この手続がスムーズになる事が
期待されています。
では、マインナンバーが導入される事でどのような書類が省略できるかを
見ていきましょう!
マイナンバー導入により、省略出来る書類
マイナンバー導入により省略出来る手続きは以下のとおりです。
|
制度 |
手続き |
省略出来る書類 |
| 国民健康保険 | 国民健康保険の資格取得の届け出 | 資格喪失証明書 |
| 国民年金保険料の免除 | 所得証明書等 | |
| 健康保険 | 高額療養の決定 | 所得証明書等 |
| 雇用 | 職蟻訓練受講給付金関連業務 | 世帯情報・所得情報(税・年金) |
| 雇用保険における未支給の失業給付申請 | 住民票 | |
| 労災 | 労災年金と厚生年金の併給調整 | 年金額を証する書類 |
| 児童福祉 | 児童扶養手当の 認定請求 |
所得証明書等 住民票 |
| 小児慢性疾患の医療給付手続き | 所得証明書等 | |
| 結核児童の療育給付手続き | 所得証明書 | |
| 社会福祉施設等の入所手続き | 住民票 | |
| 生涯福祉 | 特別障害者手当の認定請求 | 所得証明書 |
| その他 | 未熟児養育医療給付の手続き | 所得証明書等 |
以上が、2015年6月現在で確定しいます。
特に、児童福祉に関しては様々な給付制度が用意されているにも
かかわらず、ご存知ない方も多いのではないでしょうか?
マイナンバー制度が導入されるのをきっかけに、どのような給付金が
あるのかを再確認し、どのような手続きが必要になるかを知るきっかけに
なるのもメリットと言えるかもしれません!
マイナンバー制度のデメリット!配偶者控除の基準が厳しくなるかも?
では、次に共働き世帯にとって、どの様なデメリットがあるか考えてみましょう!
マイナンバー制度が導入される目的の一つに、税制度の公平性を保つ事が
あげられています。
詳しくはこちらの記事でご確認下さい。
公平性という言葉は響きがが良いですが、言い換えると今まで以上に
厳密に課税されると言ってもいいかもしれません。
マイナンバー制度を税務署が活用する事で会社や個人の収入事情の
追跡がこれまで以上にやりやすくなります。
これをマイナンバー制度の導入のデメリットと思う方もいるようですが、
今までも税務署が個人の収入事情を確認しよと思えば、しっかり
手続きを踏むことで出来ていました。
その手続が単略化されるだけで、状況は以前から変わっていません。
マイナンバーが導入されていてもいなくても、税務署はしっかりと目を
光らせています。
では、課税されるにあっったどのような対策を取る必要があるのかを
お伝えしていきます。
配偶者控除を受けるにあたっての対策とは?
共働きの場合、扶養控除の金額は年収で103万円~141万円です。
参考サイト
扶養控除内の金額は!?103万・130万・141万円の3つの上限に注意して下さい!!
http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4
この年収ですが、パートやアルバイトなどをした場合は勤め先は
法人や会社の場合が多く、源泉徴収票が発行されると思います。
しかし、勤め先が個人事業主だった場合はどうでしょうか?
日当・日給で報酬が払われていて源泉徴収票の発行まで
されないケースも多いのではないでしょうか?
自分の周りの共働きの家庭はこのケースが多かったです。
友人達のケースとは別ですが、両親が農家なので
同じようなケースが発生しています。
農作業が忙しい時期に、隣近所の人に日当を払って
手伝ってもらっているのですが・・・
報酬は現金の場合もあれば、現物支給として野菜・お米など
の場合もあります。
もちろん今までは、両親は源泉徴収票も発行していません。
現物支給の場合は、源泉徴収票の発行は必要ありませんが(笑)
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この部分がグレーゾーンになっていて、今までは税務署の方でも
事実上確認がとれていませんでした。
マイナンバー制度が導入されると、個人事業主やフリーランスで
働く人も外注作業費や日当支払いがあった場合は確定申告の際に、
支払先の方のマイナンバーを記入しなければいけなくなります。
※個人事業主やフリーランスの確定申告の際に、どこまで厳密に適用されるかは
税務署のさじ加減になってくると思います。
そのため、マイナンバーで検索すれば個人事業主やフリーランスとして
外注先や日当を支払った相手に、どれだけ支払ったかがわかります。
日当や報酬を頂いた人も確定申告の際に漏れがあると、事業主のマイナンバー
から検索されてわかってしまうわけです。
実際に、マイナンバー制度が導入される前であっても税務署から指摘を
受けた共働きのご夫婦もいます。
どこから税務署に情報が流れたのが不思議ではあるのですが・・・
幸いにも申告漏れ扱いになり、最小限の追徴課税ですんだようですが。。
源泉徴収票が発行されていない収入も加えて、配偶者控除の計算をする
準備を今からしておかないと、確定申告の際に控除を受けられなかったり、
追徴課税が請求される可能性も事も考えられます!!
源泉徴収票がない収入も含めてトータルの収入を計算しておきましょう!
マインナンバー制度のメリット・デメリットまとめ
■メリット
各種行政サービスを受ける際の書類が単略化される
■デメリット
配偶者控除の収入が厳密に計算される可能性がある。
■対策
現在の収入を源泉徴収票が発行されていない分も含めて再確認する
私の周りの共働きのご夫婦のケースを考えても、税務署の調査能力は
日々進化しているのをヒシヒシと感じています。