中古自動車の原価償却費と耐用年数を算出してみました!個人事業主のための青色申告豆知識

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実際に、2014年に中古で購入した

ヴィッツのの車検証を元に、

青色申告時に記載する耐用年数と

原価償却を実際計算してみたいと思います。

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前回の記事で、耐用年数と月数に関して

記事をまとめましてので、そちらも御覧ください。

中古車の耐用年数と月数は?3分で読める個人事業主のための青色申告豆知識!

初年度登録からの経過年数を調べる!

中古自動車の耐用年数の計算方法は、

初年度登録年度からの経過年数で変わります。

購入した中古車の車検証がこちら

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取得現月日は、平成26年7月!

西暦に直すと、2014年7月になります。

初年度登録は、平成19年7月

西暦に直すと、2007年7月になります。

2014年-2007年=7年間

初年度登録から考えると、7年経過している

形になります。

耐用年数の計算!

自動車の法定耐用年数では6年ですから、

中古で自動車を購入した時点で、耐用年数は

すでに経過している事になってしまいます。

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初年度登録から6年以上越えている場合は

法定耐用年数に0.2をかけて算出します。

6年×0.2=1.2

中古自動車の場合、どんなに短くても耐用年数は

2年間と決められていますので、1.2年間ではなく

2年間

となります。

また、月数は2年間×12ヶ月で計算できますので

24ヶ月

になります。

2015年度の青色申告時の原価償却費は?

まず、1ヶ月あたりの減価償却費を計算します。

今回購入したヴィッツですが、購入金額は

95万円

になります。

1ヶ月あたりの、原価償却費は

95万円×24ヶ月=

39,583円

となります。

ヴィッツを購入したのが、2014年7月です。

2014年中に、業務として利用したのは、

6ヶ月間

になります。

そのため、2014年の原価償却費は

39,583円×6ヶ月=

237,498円

になります。

新車で購入した場合の、耐用年数は6年間です。

中古で6年以上経過している場合は、耐用年数を

2年として、経費計上出来る形になります。

個人事業主やフリーランスの場合、業務で利用する

自動車を2年で経費として収益から差し引けるのは

青色申告する上で大きいメリットと言えると思います。

青色申告は、節税だけでなく自分の事業を効率よく

展開していくためにも税務の知識はある程度必要だと

感じました。

個人事業主の青色申告豆知識まとめ

6年以上経過した中古自動車の場合

・耐用年数は、2年間

・耐用月数は、24ヶ月

・購入年は、業務に利用した月数に応じて申告する

となります。

今回、中古で自動車を購入するにあたり

自動車本体の価格以外にも、

・タイヤ交換

・カーナビのアンテナ代

※カーナビを付け替えるのに新品のアンテナが必要だったため

が別に費用としてかかっていますが、

自動車本体の価格とは別に生産していますので

こちらは、原価償却ではなく車両費として申告する予定です。

自動車本体以外にも、ナビ等を購入される予定がある場合は

別精算にし、極力その年の経費として精算するのがおすすめです。

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