実際に、2014年に中古で購入した
ヴィッツのの車検証を元に、
青色申告時に記載する耐用年数と
原価償却を実際計算してみたいと思います。
前回の記事で、耐用年数と月数に関して
記事をまとめましてので、そちらも御覧ください。
目次
中古車の耐用年数と月数は?3分で読める個人事業主のための青色申告豆知識!
初年度登録からの経過年数を調べる!
中古自動車の耐用年数の計算方法は、
初年度登録年度からの経過年数で変わります。
購入した中古車の車検証がこちら
取得現月日は、平成26年7月!
西暦に直すと、2014年7月になります。
初年度登録は、平成19年7月
西暦に直すと、2007年7月になります。
2014年-2007年=7年間
初年度登録から考えると、7年経過している
形になります。
耐用年数の計算!
自動車の法定耐用年数では6年ですから、
中古で自動車を購入した時点で、耐用年数は
すでに経過している事になってしまいます。
初年度登録から6年以上越えている場合は
法定耐用年数に0.2をかけて算出します。
6年×0.2=1.2
中古自動車の場合、どんなに短くても耐用年数は
2年間と決められていますので、1.2年間ではなく
2年間
となります。
また、月数は2年間×12ヶ月で計算できますので
24ヶ月
になります。
2015年度の青色申告時の原価償却費は?
まず、1ヶ月あたりの減価償却費を計算します。
今回購入したヴィッツですが、購入金額は
95万円
になります。
1ヶ月あたりの、原価償却費は
95万円×24ヶ月=
39,583円
となります。
ヴィッツを購入したのが、2014年7月です。
2014年中に、業務として利用したのは、
6ヶ月間
になります。
そのため、2014年の原価償却費は
39,583円×6ヶ月=
237,498円
になります。
新車で購入した場合の、耐用年数は6年間です。
中古で6年以上経過している場合は、耐用年数を
2年として、経費計上出来る形になります。
個人事業主やフリーランスの場合、業務で利用する
自動車を2年で経費として収益から差し引けるのは
青色申告する上で大きいメリットと言えると思います。
青色申告は、節税だけでなく自分の事業を効率よく
展開していくためにも税務の知識はある程度必要だと
感じました。
個人事業主の青色申告豆知識まとめ
6年以上経過した中古自動車の場合
・耐用年数は、2年間
・耐用月数は、24ヶ月
・購入年は、業務に利用した月数に応じて申告する
となります。
今回、中古で自動車を購入するにあたり
自動車本体の価格以外にも、
・タイヤ交換
・カーナビのアンテナ代
※カーナビを付け替えるのに新品のアンテナが必要だったため
が別に費用としてかかっていますが、
自動車本体の価格とは別に生産していますので
こちらは、原価償却ではなく車両費として申告する予定です。
自動車本体以外にも、ナビ等を購入される予定がある場合は
別精算にし、極力その年の経費として精算するのがおすすめです。