パソコン購入時は減価償却で申告?申告時の耐用年数の早見表をご紹介

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独立してフリーランス・個人事業主として働きはじめて大変だと感じたのが
2月の確定申告です。

自分の場合は、WEBコンサルティングやパソコンの出張サポートが

メイン業務になるため仕入れが発生しない分確定申告の書類は作り安いのですが・・・

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パソコンや自動車など金額が大きくなると一括経費計上できないので
減価償却としての計上になり計算が大変です。

今年は、自動車の故障でクルマを購入した事に加えて、動画編集用に
Mac Bookproを導入したの購入しています。

自動車は資産として、減価償却になるのは直ぐにわかると思うのですが、
パソコンはどうなんでしょうか?パソコンと一言に言っても最近はリーズナブルな
ノートパソコンも登場しているの2~3万円のパソコンもあれば、30万以上する
パソコンまであります。

今回の記事では、確定申告をする際にパソコンの減価償却の基準や
耐用年数に関してまとめておきます。

■パソコンの減価償却の基準は?

パソコンの減価償却の基準は、10万円以上になります。

しかし、青色申告する場合は30万までの経費計上が
認められています。

30万円以内のパソコンは一括経費計上
30万を超える場合は、減価償却での計上になります。
白色申告の場合は、従来どおり10万円以下でないと一括経費計上できません。
10万円を超える場合うは、減価償却での計上になります。

参考サイト:

青色申告個人事業者なら、30万円未満の備品代等を経費計上できます!

個人事業主&フリーランスとして働いていくのであれば
開業届を提出して、青色申告出来るように準備をしておくのがオススメです。

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■パソコンの減価償却の方法は?

減価償却には、定額法と定率法の2つがあります。

その特徴は

■定額法は、耐用年数の期間内に一定の金額で償却していく形です。

■定率法は、初期に経費に出来る金額が大きくなります。

になります。

定率法の方が、最初の段階で多くの金額を経費として申請できるので
節税効果も高いという考えもありますが、定額法・定率法どちらで申請した場合でも
合計金額は同じで経費として計上できるタイミングが違うだけです。

また、定率法の場合は事前に税務署に届出書の提出が必要になるため手続きは複雑になります。

■パソコンの耐用年数は?

毎年の減価償却金を算出するために、購入した備品毎に決められている
耐用年数を確認する必要があります。

耐用年数に関しては、下記のサイトから確認できます。

国税庁の耐用年数表

器具・備品の耐用年数

パソコンは、器具・備品の耐用年数のページの事務機器、通信機器の項目に記載があります

パソコンの耐用年数は4年間です。

その他の機器や備品に関しては、上記のページと照らしあわせて確認しましょう!

■パソコンの定額率での減価償却費

では、実際に減価償却費の計算をしてみたいと思います。

ここでは、購入金額と耐用年数を入力すると年ごとの減価償却費を
教えてくれる便利なサイトがありますのでご紹介しておきます。

Ke!sanの原価償却計算ページ

自分の場合は、下記のとおりと状況でした。

パソコンの購入金額 117,000円

パソコンの耐用年数 4年間

パソコンの購入時期 2014年8月頃

定額法の場合は、償却限度額を記載していきます。

原価償却

パソコン購入時は減価償却法と耐用年数をご紹介

初年度の使用年数に関しては、12月-7月で
5ヶ月間使用した形になりますので、「5ヶ月」で入力しています。

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